刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-02-28 to 1 day

しほうちゃれんじ 515

乙:今日の問題は 甲は,判決により,懲役1年,2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが,その後犯した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され,同執行猶予期間経過後に判決宣告日を迎えた。この場合,裁判所は,甲に対して,懲役3年,5年間執行猶予…