刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 515

乙:今日の問題は

甲は,判決により,懲役1年,2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが,その後犯した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され,同執行猶予期間経過後に判決宣告日を迎えた。この場合,裁判所は,甲に対して,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:刑法27条は

「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」

同法25条1項1号は

「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。