刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-09-23 to 1 day

しほうちゃれんじ 722

乙:今日の問題も、2問あります。 ウ.質権は,譲り渡すことができない物についても設定することができる。 エ.不動産及び動産を目的とする質権設定契約は,目的物の引渡しによって効力を生ずるが,この引渡しは,簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよ…