刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 722

乙:今日の問題も、2問あります。

ウ.質権は,譲り渡すことができない物についても設定することができる。
エ.不動産及び動産を目的とする質権設定契約は,目的物の引渡しによって効力を生ずるが,この引渡しは,簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:とうきょうらぶすとーりー。たのしかったね。。

乙:ウについて、民法343条は

「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」

と、規定しています。


エについて、民法344条は

「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」

同法345条は

「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウが誤りで、エが正しいです。