乙:今日の問題も、2問あります。
ウ.質権は,譲り渡すことができない物についても設定することができる。
エ.不動産及び動産を目的とする質権設定契約は,目的物の引渡しによって効力を生ずるが,この引渡しは,簡易の引渡し又は指図による占有移転でもよい。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:とうきょうらぶすとーりー。たのしかったね。。
乙:ウについて、民法343条は
「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」
と、規定しています。
エについて、民法344条は
「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」
同法345条は
「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、ウが誤りで、エが正しいです。