刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1125

乙:You're gonna like her 'cause she's got class

 

出典:The Tubes – She's a Beauty Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:不可算名詞のclassの例。

 

今日の問題は、予備試験平成25年公法系第3問アです。

 

国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが,指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないので,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するとまではいえない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 こ、甲先生!?

 

甲:かきいれどき。。

 

 

乙:憲法13条は

 

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 

と、規定しています。

 

最判平成7年12月15日は

 

「指紋は、指先の紋様であり、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良
心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、終生不変
性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバ
シーが侵害される危険性がある。このような意味で、指紋の押なつ制度は、国民の
私生活上の自由と密接な関連をもつものと考えられる。
憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべき
ことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も
みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機
関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許され
ず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される(
最高裁昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決・刑集二三巻一二号一六二五頁、最高裁昭和五〇年(行ッ)第一二〇号同五三年一〇月四日大
法廷判決・民集三二巻七号一二二三頁参照)。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。