刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1807

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年公法系第9問アです。

酒類販売の免許制が憲法第22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決,民集46巻9号2829頁)に関する(中略)
ア.この判決は,許可制の場合には重要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で,租税法の制定に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量的判断が尊重されるべきであるとして,許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り,合憲であるとした。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Your twisted heartache surrounds me

出典:https://genius.com/Vant-karma-seeker-lyrics

感想:アルクによると、heartacheは心痛、苦悩、悲嘆です。


乙:最判平成4年12月15日は

「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)。
(二) また、憲法は、租税の納税義務者、課税標準、賦課徴収の方法等については、すべて法律又は法律の定める条件によることを必要とすることのみを定め、その具体的内容は、法律の定めるところにゆだねている(三〇条、八四条)。租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがって,租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである(最高裁昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁参照)。
(三) 以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法二二条一項の規定に違反するものということはできない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。