刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1179

乙:What a bright time, it's the right time
To rock the night away

 

出典:Bobby Helms – Jingle Bell Rock Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:ジングルベラのように聞こえていた。

 

 

 今日の問題は、司法試験平成26年民事系第40問アです。

 

他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には,特段の事情がない限り,その名義の使用を承諾した者が株主となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:最判昭和42年11月17日は

 

「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である。けだし、商法第二〇一条は第一項において、名義のいかんを問わず実質上の引受人が株式引受人の義務を負担するという当然の事理を規定し、第二項において、特に通謀者の連帯責任を規定したものと解され、単なる名義貸与者が株主たる権利を取得する趣旨を規定したものとは解されないから、株式の引受および払込については、一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として申込をした者が引受人としての権利を取得し、義務を負担するものと解すべきであるからである。されば、右と同旨の見解に立ち上告人の本訴請求を排斥した原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。