刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1180

乙:It can feel like Christmas everyday
To the every moment celebrate

 

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/98degrees/seasonoflove.html

 

感想:YouTubeの字幕と違ってる。

 

今日の問題は、予備試験平成28年商法第18問ウです。

 

株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,株主は,募集株式の引受けの申込みをしなくても,募集株式の引受人となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

 甲:会社法204条4項は

 

「第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。」

 

 

同法202条1項は

 

「株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日」

 

同法203条2項は

 

「第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数」

 

同法199条1項柱書は

 

「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。