刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2261

乙:Heard you kept your love wrapped up tight,
With some girl you never really liked,

出典:https://youtu.be/KxZbg3KpeXQ

感想:アルクによると、wrap upは、包む、くるまるなどの意味です。〔仕事などを〕完成させる、などの意味もあるそうです。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第38問3です。

株式会社を設立する際の定款に関する(中略)
3.判例によれば,定款に定めのない財産引受けは無効であり,会社の成立後,その財産引受契
約を承認する株主総会の特別決議をしても,これによって無効な財産引受契約が有効となるも
のではない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法28条1項2号は

「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称」


最判昭和28年12月3日は

「 商法一六八条一項六号にいわゆる財産引受けは現物出資に関する規定をくぐる手段として利用せられる弊があつたので、これを防ぐため現物出資と同様な厳重な規定を設け、公証人の認証を受けた定款にこれを記載しないと財産引受の効力を有しないものと定められたのである。従つて単に財産引受は会社の保護規定であるから、会社側のみが無効を主張し得るということはできない。この無効の主張は、無効の当然の結果として当該財産引受契約の何れの当事者も主張ができるものであるから、本件訴訟において売主である被上告人のこの主張を容れたことにつき原判決には所論の違法はない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。