乙:Make me a fisher of men
出典:https://m.youtube.com/watch?v=8t8zA1N6mCY
感想:英国人の子供が歌わされる歌らしい。
今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第39問エです。
募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において,当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は,当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失うものではない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法208条5項は
「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。