刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1979

乙:Baby don't cry

出典:https://youtu.be/vJkzrb7QJFU

感想:A baby doesn't cry.という意味だったら面白いかもしれないと思いました。


今日の問題は、予備試験平成28年民事系第16問エです。

株式会社の設立に関する(中略)
エ.設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが,当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法63条1項,2項は

「設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」

同法50条は

「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。