刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1290

乙:But into the sun, in the lights, in the desert

I'm falling back


出典:Primary 1 – The Blues Lyrics | Genius Lyrics


感想:desertとdessertは意味が異なります。発音も違います。



今日の問題は、予備試験平成27年商法第30問1245です。


約束手形の支払に関する(中略)

1.振出人が期限の利益を放棄して支払をすべき日より前に手形金の支払をしようとするときは,所持人は,その支払を拒むことができる。

2.振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは,所持人は,その支払を拒むことができる。

4.振出人は,所持人が支払をすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のために手形を呈示しないときでも,所持人に対する手形金の支払義務を免れない。

5.確定日払の手形の振出人は,所持人が支払のために手形を呈示しないときでも,支払をすべき日に支払をしない限り,同日以後の利息を支払わなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:1について、手形法77条1項1号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

一 裏書(第十一条乃至第二十条)


同法40条1項は


 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ


と、規定しています。



2について、手形法77条1項3号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

三 支払(第三十八条乃至第四十二条)


同法39条2項は


所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ


と、規定しています。



4について、手形法77条1項3号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

三 支払(第三十八条乃至第四十二条)


同法38条1項は


確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス


同法77条1項8号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

八 時効(第七十条及第七十一条)


同法70条1項は


引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル


同法77条1項4号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)


同法53条1項は


 左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ

一 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間

二 引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間

三 無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間


と、規定しています。



5について、手形法77条1項3号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

三 支払(第三十八条乃至第四十二条)


同法38条1項は


確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス


同法77条1項4号は


左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)


同法48条1項2号は


所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得

二 年六分ノ率ニ依ル満期以後ノ利息


と、規定しています。



最判昭和55年3月27日は


 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、いずれも採用することができない。

 附帯上告人の上告理由について約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所定の利息の支払義務を負わないと解するのが相当である。附帯上告人の利息の請求を棄却した原判決は、これと同趣旨に出たものであつて、正当として是認することができる。また、附帯上告人は、本訴において本件手形債務につきその不履行による遅延損害金の請求をしていないから、原審がこれを認めなかつたことに違法はない。


と、判示しています。



したがって、上記記述は、1と4が正しく、2と5が誤りです。