刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1320

乙:Baby, I know any storm we're facing

Will blow right over while we stay put


出典:Maren Morris – The Bones Lyrics | Genius Lyrics


感想:動詞のface。最近featureに顔つきという意味があることを知った。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第39問3です。


株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には,相当の時期に,取得した自己株式を消却しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!



会社法155条4号は


株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。

四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合


同法166条1項は


取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。


と、規定しています。



「会社は取得した自己株式をとくに期間の制限なく保有できる。」


神田秀樹『会社法〔第12版〕』98頁



したがって、上記記述は、誤りです。