刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2014

乙:Weaving through forest, whistling in the breeze

出典:https://genius.com/Caoilfhionn-rose-to-me-lyrics

感想:口笛もホイッスルもwhistleというようです。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第39問4です。

取得請求権付株式に関する(中略)
4.株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果,取得した日の属す
る事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも,その行為に関する職務を行った業
務執行者は,その会社に対し,その欠損を塡補する責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法465条1項4号は

「株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
四 第百六十七条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額」

同法167条1項は

「株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。