刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2105

乙:We don't need your money, no, to get by
Don't need the high life

出典:https://genius.com/Lily-moore-17-lyrics

感想:アルクによると、high lifeは、優雅な[恵まれた・上流階級の]生活[暮らし]、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第39問1です。

取得請求権付株式に関する(中略)
1.取得請求権付株式の株主は,その取得の対価が金銭である場合において,株式会社に分配可
能額がないときは,取得の請求をすることができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法166条1項ただし書は

「取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。