刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1345

乙:I know she’s jealous


出典:https://youtu.be/E6g7YJ88jCk


感想:私もjealousなので気をつけたいです。



今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第43問アとイです。


特別取締役に関する(中略)

ア.特別取締役以外の取締役は,特別取締役による取締役会を招集することができる。

イ.特別取締役による議決の定めは,取締役会で定めれば足り,定款で定めることを要しない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法373条2項は


前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。


同法366条1項本文は


取締役会は、各取締役が招集する。


と、規定しています。



イについて、会社法373条1項は


第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。

一 取締役の数が六人以上であること。

二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。


同法369条1項は


取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、アが誤りで、イが正しいです。