刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1983

乙:Like a hotel soap bar with a hint of cinnamon

出典:https://youtu.be/mncEumxBpus

感想:アルクによると、soap barは、〔液体せっけんに対する〕固形せっけん、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第43問アとウです。

特別取締役に関する(中略)
ア.特別取締役以外の取締役は,特別取締役による取締役会を招集することができる。
ウ.特別取締役による議決の定めがある場合は,監査役は,特別取締役による取締役会に出席することを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法373条2項は

「前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。」

同法366条1項は

「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」

と、規定しています。


ウについて、会社法383条1項は

「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アもウも誤りです。