刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1384

乙:Only human I'll define what that means

出典:https://youtu.be/ieZlLeG3x_0

感想:definitelyはよく使う言葉のようです。綴りが難しい。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第47問エです。

株式会社の資本金の額に関する(中略)
エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法828条1項5号、2項5号は

「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」

同法2条9号は

「監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。