刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1417

乙:KNOWING THAT IT DOESN'T GET BETTER

出典:https://youtu.be/EbGHX3KaRNU

感想:分詞構文かなと思いました。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第49問2と5です。

商業登記に関する(中略)
2. 小商人には商業登記の規定が適用されない。
5. 複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても,それを登記することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、商法7条は

「第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。」

同法8条は

「この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。」

と、規定しています。


5について、商法21条1項は

「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」

商業登記法43条1項は

「商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2も5も正しいです。