刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1425

乙:Be careful what you say

出典:https://youtu.be/_564q9Bwjuc

感想:be carefulは発音が面倒な感じがします。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第50問エです。

商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも,その適用を求める当事者は,訴訟において,その存在及び内容について証明責任を負う。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:「商慣習に社会一般の法的確信まで加わり,法規範としての妥当性が現れる状態となったものを,単なる商慣習と区別して商慣習法という。そして,大判明38.3.13は,商慣習法で裁判所に知れたものについて,当事者の申立てや立証を待たずに職権で適用するとしている。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』479頁


したがって、上記記述は、誤りです。