刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1364

乙:Wish I had this belief
In my self before we met

出典:https://youtu.be/EnbXMUSTXds

感想:wishは実現可能性が低いので、仮定法過去でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第46問ウです。

監査役に関する次のアからオまでの各規律のうち,監査役の独立性確保を目的としないもの(中略)
ウ.補欠の監査役を選任することができるとの規律


甲先生、よろしくお願いします!


甲:「補欠役員制度(会社法329条3項)は,欠員が生じた場合の選任(会社法346条)に手間取る事態が想定されるため,予め補欠役員を準備しておくという対処方法を定めるものである。これは,役員すべてに共通する規定であるから,特に監査役のみの独立性を確保するためのものとはいえない。」


辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』253頁


したがって、上記記述は、正しいです。