刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1424

乙:My heart is the loneliest of rooms

出典:https://youtu.be/YwOYe-C0Bqo

感想:roomの意味がよくわからない。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第50問3です。

代理商は,契約の期間を定めなかったときは,いつでも,その代理商契約を解除することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法30条1項は

「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」

民法651条は

「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。