乙:My heart is the loneliest of rooms
出典:https://youtu.be/YwOYe-C0Bqo
感想:roomの意味がよくわからない。
今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第50問3です。
代理商は,契約の期間を定めなかったときは,いつでも,その代理商契約を解除することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:商法30条1項は
「商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。」
民法651条は
「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。