刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2043

乙:Olympus is calling you

出典:https://qrics.com/english/Wild-Celia-Olympus-Is-Calling-77237

感想:アルクによると、Mount Olympusは、オリュンポス山、または、ワシントン州にあるオリンパス山のことです。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第51問2です。

商人に関する(中略)
2.宅地建物取引業者は,買主からの委託によって土地の売買の媒介をした場合であって,売主
からの委託によるものでなく,かつ,売主のためにする意思をもってしたものでないときでも,
当該売主に対し,相当な報酬を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和44年6月26日は

「 一般に、宅地建物取引業者は、商法五四三条にいう「他人間ノ商行為ノ媒介」を業とする者ではないから、いわゆる商事仲立人ではなく、民事仲立人ではあるが、同法五〇二条一一号にいう「仲立ニ関スル行為」を営業とする者であるから同法四条一項の定めるところにより商人であることはいうまでもなく、他に特段の事情のない本件においては、上告人もその例外となるものではない。(なお、論旨は、媒介の委託を準委任ではないというが、これは法律行為でない事務の委託であるから民法六五六条に定める準委任たる性質を有するものである。)しかしながら、上告人は、前示のように被上告人の委託により、または同人のためにする意思をもつて、本件売買の媒介をしたものではないのであるから、被上告人に対し同法五一二条の規定により右媒介につき報酬請求権を取得できるものではなく、また同法五五〇条の規定の適用をみる余地はないものといわなければならない。なお、宅地建物取引業法一七条の規定は、宅地建物取引業者の受ける報酬額の最高限度に関するものであつて、その報酬請求権発生の根拠となるものではない。」

と、判示しています。

商法502条11号は

「次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為」

同法4条1項は

「この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。」

同法550条は

「仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。