刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1578

乙:Girl, it's obvious, elephant in the room
And we're a part of it, don't act so confused

出典:https://youtu.be/nMVFSwfV6wk

感想:アルクによると、the elephant in the living roomとも言うようです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第52問2です。

仲立人の報酬は,最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法550条1項は

「仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。」

同法546条1項は

「当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。