刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1493

乙:Every freckle on your face

出典:https://genius.com/Finn-askew-peach-lyrics

感想:ほくろはmoleというようです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mole

今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第44問オです。

監査役会設置会社の監査役及び委員会設置会社の監査委員の異同に関する(中略)
オ.監査役はその職務を行うため必要があるときは,また,監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,いずれも,子会社に対して事業の報告を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法381条3項は

「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」

同法405条2項は

「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。