刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1530

乙:I’ve been looking for someone like you you you

出典:https://genius.com/Abraham-blue-you-lyrics

感想:現在完了進行形だと思います。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第52問5です。

仲立人は,その媒介する行為が当事者間に成立する前に,報酬を請求することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法550条1項は

「仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。」

同法546条1項は

「当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。