刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1569

乙:Am I the only one alone can you bring me back the Summer

出典:https://genius.com/Carousel-where-have-you-gone-lyrics

感想:学校で、季節の単語の最初は大文字と習いましたが、口語では必ずしもそうではないようです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第48問3です。

吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社であるいわゆる略式分割においては,当該略式分割が法令又は定款に違反する場合であって,吸収分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても,当該株主は,当該吸収分割株式会社に対し,当該略式分割をやめることを請求することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法784条の2第2号は

「次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。
二 前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十一条第一項第三号若しくは第四号、第七百五十八条第四号、第七百六十条第四号若しくは第五号、第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号又は第七百七十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。