刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1596

乙:pester, don’t let your mind fester

出典:https://youtu.be/bJAvgrMqRYw

感想:pesterもfesterも知らなかったです。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第22問4です。

監査役会と監査等委員会に関する(中略)
なお,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(中略])
4.取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法423条3項各号,4項は

「第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。」


同法356条1項2号,3号は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。