刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1997

乙:Oh won't you just make up your mind?

出典:https://genius.com/Blab-uk-gemini-lyrics

感想:アルクによると、make up one's mindは、決心するという意味です。


今日の問題は、予備試験平成28年商法第22問345です。

監査役会と監査等委員会に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
なお,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(中略)
3.監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが,監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
4.取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役
(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受
けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
5.監査役会及び監査等委員会は,いずれも,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。


3について、会社法336条1項は

「監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」

同法332条1項本文,3項,4項は

「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。」

と、規定しています。


4について、会社法423条4項,3項は

「4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)」

と、規定しています。


5について、会社法344条1項,3項は

「監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。」

同法399条の2第3項2号は

「監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3も4も5も正しいです。