刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1615

乙:If it will be it's meant to be

出典:https://youtu.be/AX_TzU9dg_Q

感想:アルクによると、meant to beで、~する運命だという意味のようです。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第48問エです。

社債管理者は,社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは,裁判所の許可を得て,裁判上の行為をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法705条1項は

「社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。