乙:it's so cold in here
出典:https://youtu.be/i8_8oh8a23w
感想:アルクによると、cold in hereは、ここは寒い、などの意味です。
今日の問題は、令和4年司法試験民法第11問アです。
留置権に関する(中略)
ア.AがBの所有する甲建物を権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:11がつも。おつかれさまでした。。
乙:民法295条は
「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。