刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1668

乙:今日の問題は、司法試験平成25年民事系第36問1と4です。

遺留分に関する(中略)
1.贈与の減殺を請求された受贈者は,その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要しない。
4.遺贈は,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き,その目的の価額の割合に応じて減殺し,贈与は,後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:You make me see red

出典:https://genius.com/Martin-garrix-pressure-lyrics

感想:アルクによると、see redで激怒するという意味だそうです。


乙:1について、改正前民法1036条は

「受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」

と、規定していましたが、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)により削除されました。

ご参考:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#B002


4の前段について、民法1046条1項,2項1号は

「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額」

と、規定しています。前段は正しいです。


後段について、同法1047条1項3号は

「受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1も4も正しいです。