刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2304

乙:今日の問題は、平成29年予備試験民法第14問3です。

 

遺留分に関する(中略)
3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:When you washed up on the shore
I did not know your name

 

出典:https://genius.com/New-pagans-karin-was-not-a-rebel-lyrics

 

感想:アルクによると、wash up on the shores ofは、~の海岸に流れ着く、という意味です。

 

 

乙:民法1044条1項、3項は

 

「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。」

 

同法1043条は

 

「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。