刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1908

乙:the apple o' daddy's eye

出典:https://youtu.be/UJXccBGs_IY

感想:アルクによると、the apple of someone's eyeは、(人)にとって非常にいとしいもの、(人)の自慢の種だそうです。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第37問アとエです。

株式会社の設立に関する(中略)
ア.会社の本店の所在地は,設立する際の定款で定めなければならない。
エ.会社がその子会社を設立するには,発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法27条3号は

「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
三 本店の所在地」

と、規定しています。


エについて、会社法2条3号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」

と、規定しています。

「子会社は,金銭出資や現物出資などの方法による発起設立や募集設立のほか,株式交換・株式移転によっても設立が可能である。」

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』11頁


したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。