刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1978

乙:It just happened to be
My favorite day of the week

出典:https://genius.com/Brimheim-favorite-day-of-the-week-lyrics

感想:アルクによると、day of the weekは、曜日という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第37問アとエです。

株式会社の募集設立に関する(中略)
ア.設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。
エ.公証人による定款の認証を受けた後に,創立総会の決議により定款を変更した場合には,改めて公証人の認証を受ける必要はない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法60条は

「発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2 発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。」

と、規定しています。


エについて、会社法96条は

「第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。」

同法33条7項,9項は

「7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
9 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。」

同法37条1項,2項は

「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アは誤りで、エが正しいです。