乙:A drop in the ocean
Beneath the dirt from which we came
出典:https://youtu.be/l9DTtfEe1fY
感想:アルクによると、a drop in the oceanは、〔全体量・必要量と比較して〕わずか[焼け石に水]の量、という意味です。
今日の問題は、司法試験平成24年民事系第37問エです。
株式会社の設立に関する(中略)
エ.会社がその子会社を設立するには,発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法2条3号は
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」
と、規定しています。
「子会社は,金銭出資や現物出資などの方法による発起設立や募集設立のほか,株式交換・株式移転によっても設立が可能である。」
辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』11頁
したがって、上記記述は、誤りです。