刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1946

乙:Baggage feels lighter

出典:https://youtu.be/LwXrBSNS19k

感想:baggageとluggageの意味は微妙に違うそうです。

ご参考:f:id:mementomo:20211021035742j:plain
NHK ラジオ
遠山顕の英会話楽習9月号

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第41問エです。

取締役会設置会社における株主総会に関する(中略)
エ.株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であっても,定款に定めがない限り,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法298条1項3号,2項本文は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。