乙:take a conservative step in affection
出典:https://youtu.be/tbvkv8bSGWI
感想:アルクによると、take a stepは、一歩進むという意味です。
今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第42問3です。
株主総会の決議要件に関する(中略)
なお,各記述は,株主総会において決議を要する場合であることを前提とし,かつ,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(中略)
3.会社の解散の決議と,吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議とは,決議要件が同じである。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法471条3号は
「株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
三 株主総会の決議」
同法309条2項11号は
「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」
会社法783条1項は
「消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」
同法309条2項12号は
「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。