刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1962

乙:Well, she’s a pretty one -
but she sure got a temper

出典:https://youtu.be/ZZDVmHSB46k

感想:アルクによると、get into a temperは、平常心を失う、激怒する、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成26年商法第26問ウとオです。

株主総会決議の取消しに関する(中略)
ウ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと,同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても,その弁論及び裁判を併合する必要はない。
オ.株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その請求を棄却することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、会社法837条は

「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」

と、規定しています。


オについて、会社法831条2項は

「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、オが誤りです。