刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1963

乙:We used to fall apart
And look for something new

出典:https://genius.com/Swimming-tapes-set-the-fire-lyrics

感想:アルクによると、something newは、何か(しら)新しいこと[もの]などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第50問アとエです。

株主総会の決議に係る訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたもの(中略)
ア.株主総会決議無効確認の訴えは,確認の利益を有する限り,誰でも提起することができる。
エ.株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において,株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その訴えに係る請求を棄却することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて

「株主総会決議無効確認の訴えについては,決議取消しの訴えと異なり,その主張を制限する規定は存在しない(会社法831条1項柱書との対比)ので,確認の利益が存する限り,誰でも訴えを提起することができる。」

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』159頁


エについて、会社法831条2項は

「前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アもエも正しいです。