刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2760

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第18問イです。

 

原告適格に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし(中略)

イ.公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は,国民保健及び環境衛生の確保のほか,濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するから,既存の公衆浴場業者は,近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可につき,その取消しを求める原告適格を有する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I love how you toe the line
Cause I’m not fragile in your eyes

 

出典:https://youtu.be/NK7wPivdMLw?feature=shared

 

感想:アルクによると、toe the lineは、規則に従う、などの意味です。

 

乙:最判昭和37年1月19日は

 

「 公衆浴場法は、公衆浴場の経営につき許可制を採用し、第二条において、「設置の場所が配置の適正を欠く」と認められるときは許可を拒み得る旨を定めているが、その立法趣旨は、「公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多分に公共性を伴う厚生施設である。そして、若しその設立を業者の自由に委せて、何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しようとする場合に不便を来たすおそれを保し難く、また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理ならしめ、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましからざる影響を来たすおそれなきを保し難い。このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましいことであり、従つて、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在乃至濫立を来たすに至るがごときことは、公共の福祉に反するものであつて、この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設け」たのであることは当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二八年(あ)第四七八二号、同三〇年一月二六日判決、刑集九巻一号二二七頁)。そして、同条はその第三項において右設置場所の配置の基準については都道府県条例の定めるところに委任し、京都府公衆浴場法施行条例は各公衆浴場との最短距離は二百五十米間隔とする旨を規定している。
これら規定の趣旨から考えると公衆浴場法が許可制を採用し前述のような規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであることはむろんであるが、他面、同時に、無用の競争により経営が不合理化することのないように濫立を防止することが公共の福祉のため必要であるとの見地から、被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有するものであることは否定し得ないところであつて、適正な許可制度の運用によつて保護せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によつて保護せられる法的利益と解するを相当とする。
 原判決並びに第一審判決がこの理を解せず、本件上告人の本訴請求をもつて訴訟上の利益を欠くものとして、排斥したのは違法であることを免れず、」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。