刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2046

乙:What a crying shame

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/soak/djvu.html

感想:アルクによると、What a crying shame!は、非常に残念です。という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第52問1と5です。

商人間の売買に関する(中略)
1.判例によれば,商人間の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない。
5.商人間の売買において,目的物の瑕疵が隠れていたため,買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは,買主は,当該瑕疵を発見した後,直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば,当該売買契約の解除の請求をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、最判昭和29年1月22日は

「売買の当事者双方が商人である、いわゆる商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは,民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。商法五二六条は以上民法で認められた売買の担保責任に基く請求権を保存するための要件に関する規定であつて、民法の規定するところ以外に新な請求権をみとめたものではないのである。」

と、判示しています。


5について、商法526条2項後段は

「前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が正しく、5が誤りです。