刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2045

乙:Lying lovely on the cross

出典:https://genius.com/Swimming-tapes-whats-on-your-mind-lyrics

感想:lying lonelyと読んでしまいました。


今日の問題は、司法試験平成19年民事系第50問ウです。

A株式会社がB信用金庫の組合員である場合についての(中略)
ウ. B信用金庫がA株式会社から第三者振出しの約束手形の取立委任を受けて占有しているときは,B信用金庫は,B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために締結した消費貸借契約に基づくA株式会社に対する元利金支払請求権を被担保債権として,この約束手形について商事留置権を有する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法521条本文は

「商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。」

と、規定しています。

最判昭和63年10月18日は

「信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するために設けられた協同組織による金融機関であり、その行うことのできる業務の範囲は次第に拡大されてきているものの、それにより右の性格に変更を来しているとはいえず、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第七八一号同四八年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事一一〇号一六五頁参照)。そして、信用金庫の行うことのできる業務の性質が右のとおりである以上、特定の取引行為についてだけ信用金庫が商人に当たると解することもできないというべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。