乙:Here in our underworld
出典:https://youtu.be/5qRHxCO511Q
感想:アルクによると、here inは、ここ~では、という意味です。
今日の問題は、司法試験平成24年民事系第53問イウエです。
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員に関する(中略)なお,各記述に係る匿名組合契約又は合資会社の定款には,特約又は別段の定めがないものとする。(中略)
イ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる。
ウ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,重要な事由があるときは,いつでも,裁判所の許可を得て,営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
エ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,出資が損失によって減少したときは,その損失が塡補された後でなければ,利益の配当を請求することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:イについて、会社法590条1項は
「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」
商法536条3項は
「匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。」
と、規定しています。
ウについて、商法539条2項は
「匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。」
会社法592条1項は
「業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。」
と、規定しています。
エについて、商法538条は
「出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。」
会社法628条は
「合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、イもウもエも誤りです。