刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2123

乙:I said wouldn’t you like to know

出典:https://youtu.be/HCDU3vp6g7U

感想:アルクに載っていたジョークです。
"Now, Freddie, wouldn't you like to give your football to that poor little boy who doesn't have a daddy?" "Couldn't we just give him Daddy instead?"
「ねえ、フレディ、お父さんのいないかわいそうなあの男の子に、あなたのフットボールのボールをあげない?」「ボールの代わりにパパをあげることはできないの?」


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第38問イです。

株式に関する(中略)
イ.子会社は,無償で取得する場合については,その親会社である株式会社の株式を取得するこ
とが禁じられていない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法135条2項5号は

「前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合」

会社法施行規則23条5号は

「法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 親会社株式を無償で取得する場合」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。