刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2142

乙:Come weird me out

出典:https://youtu.be/DKhn8MEzBxo

感想:アルクによると、weird someone outは(人)をゾッ[ボーッ]とさせる、(人)を怖がらせる、という意味です。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第38問アです。

株式会社の譲渡制限株式に関する(中略)
ア.会社が,定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取
得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,総株主の同意を得なければ
ならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法309条3項柱書,第1号は

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。