刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2148

乙:I’ve been reading it to death
And I guess it’s getting harder just to stay awake

出典:https://youtu.be/sVOKmE5rE6k

感想:アルクによると、to deathは、死ぬほど、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第45問1です。

監査役会設置会社における決議又は報告の省略に関する(中略)
1.株主総会の決議については,取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき株主(その事項について議決権を行使することができるものに限る。)
の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の決議があったもの
とみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法319条1項は

「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。