刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2244

乙:It's a pain that's felt in the night time
Alone with grounding thoughts

出典:https://genius.com/Midnight-flowers-we-all-seem-fine-lyrics

感想:アルクによると、alone withは、(人)と二人だけで、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第52問オです。

約束手形に関する(中略)
オ. 判例によれば,満期が白地の約束手形が振り出された場合において,白地が補充されないま
ま補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは,白地補充権は時効により消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:民法166条1項1号は

「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」

と、規定しています。

最判昭和44年2月20日は

「満期白地の手形の補充権の消滅時効については、商法五二二条の規定が準用され、右補充権は、これを行使しうべきときから五年の経過によつて、時効により消滅すると解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三三年(オ)第八四三号同三六年一一月二四日第二小法廷判決、民集一五巻一〇号二五三六頁、昭和三七年(オ)第六四五号同三八年七月一六日第三小法廷判決、裁判集(民事)六七号七五頁参照)、今これを変更する必要をみない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。