刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2078

乙:No I’m not the kind of girl that will do what I’m told

出典:https://genius.com/Erin-bloomer-lately-lyrics

感想:アルクによると、what I'm toldは、言われたこと、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第52問オです。

約束手形に関する(中略)
オ. 判例によれば,満期が白地の約束手形が振り出された場合において,白地が補充されないま
ま補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは,白地補充権は時効により消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:民法166条1項1号は

「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」

と、規定しています。


最判昭和36年11月24日は

「本件手形金債務は満期の昭和三二年八月一六日から三年を経過した昭和三五年八月十六日の経過とともに時効により消滅したものというべく、被控訴人の時効の抗弁は理由がある。(本件手形は白地手形であるから、補充のとき手形債務は成立するとしても、書面行為の性質上、債務の内容は記載文言によつて定まり、時効は記載の満期から進行する。)」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。