刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2257

乙:It’s either scientists
Or people who are mining
Or dog sledge people

出典:https://youtu.be/lYNwr7wuRHY

感想:アルクによると、dog sledgeは、犬ぞりという意味です。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第39問2です。

株式会社の設立に関する(中略)
2. 発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず,それらの者が株主となるのは,
その払込みをした時である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法50条1項は

「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」

同法102条2項は

「設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。